関わりたくないのに・・・仕方ない・・・泣
さて構造も見返したので 法規も 再受講をも再開しました
イマイチ ピンと来ていなかった確認申請が必要な建物
問題を解き進めれば 覚えるかと思っていたけれど
やっぱり 講座を聞くって事も大事だね
この建物に 確認申請が必要なのか 不必要なのか?
今になって 聞き返して なんか納得できる・・・
確認申請が必要なのは
大きく分けて まず二つ
建築するもの
と
大規模修繕と大規模改修
(主要構造部の過半の改修・修繕ね)
主要構造部もなんとか 頭に入った!
柱・梁・壁・床・屋根・階段 の6個だ!
一応 建築するであろう順番で覚えた (笑)
建築するもの種別は
新築 移転 増築 改築 があります
これをベースに
一号
二号
三号
四号 と基本4パターン
一号は
特殊建築物でその用途に供する床面積が200㎡ を超える場合は
確認申請が必要
注意点は200㎡を超えるなので 201㎡から必要になる事ですね
二号は
木造で3階以上 もしくは 500㎡を超える物 高さ13m以上軒下9mを超える
必要
三号は 木造以外(鉄骨 コンクリート造等)で2階建て以上 または
200㎡を超える物
必要
四号は
一号~三号以外の物で建築するもの
必要(ただし大規模修繕・改修は不要)
今まで ここで少し迷っていたが
一号~三号までは 全国一律の約束事
一号~三号に当てはまれば かならず 必要になるって事
そして 四号は
一号~三号以外の物でも 確認申請が必要
ひっくり返せば
当然 一号~三号までなら
さらに
一号~三号に当てはまらない小さい建物
木造の平屋建てでも 木造100㎡でも(木造以外でもだけど)
そんな小さな建物でも 確認申請が必要になるって事になる
理解? イメージ? が湧けば
あっさりと理解が進むが・・・
さすが おっさんの頭 一回では理解が進みません
今回の講義で聞いた ほんの些細な一言・・・
一号~三号に該当しない 小さな建物・・・
そこに気が付いて やっと理解が出来きた・・・気がした
・・・と 思う・・・(笑)
やっぱりある程度 何度も聞き返さないといけないなぁって思うのでした
まだ 基礎講座を受ける時間はたっぷりある! はず・・・笑