基礎講座 法規再受講 開始 確認申請の件 (少し修正) 

関わりたくないのに・・・仕方ない・・・泣

 

さて構造も見返したので 法規も 再受講をも再開しました

イマイチ ピンと来ていなかった確認申請が必要な建物

問題を解き進めれば 覚えるかと思っていたけれど

やっぱり 講座を聞くって事も大事だね

 

この建物に 確認申請が必要なのか 不必要なのか?

今になって 聞き返して なんか納得できる・・・

 

確認申請が必要なのは

大きく分けて まず二つ

建築するもの

大規模修繕と大規模改修

(主要構造部の過半の改修・修繕ね)

 

主要構造部もなんとか 頭に入った! 

柱・梁・壁・床・屋根・階段 の6個だ!

一応 建築するであろう順番で覚えた (笑)

 

建築するもの種別は

新築 移転 増築 改築 があります

 

これをベースに

一号

二号

三号

四号 と基本4パターン

 

一号は 

特殊建築物でその用途に供する床面積が200㎡ を超える場合は 

確認申請が必要

注意点は200㎡を超えるなので 201㎡から必要になる事ですね

 

二号は 

木造で3階以上 もしくは 500㎡を超える物 高さ13m以上軒下9mを超える

必要

 

三号は 木造以外(鉄骨 コンクリート造等)で2階建て以上 または

200㎡を超える物

必要

 

四号は

都市計画区域 準都市計画区域 内!!!で

一号~三号以外の物で建築するもの

必要(ただし大規模修繕・改修は不要) 

 

今まで ここで少し迷っていたが

一号~三号までは 全国一律の約束事

だから 都市計画区域準都市計画区域の外でも

一号~三号に当てはまれば かならず 必要になるって事

 

そして 四号は

都市計画区域準都市計画区域内であれば

一号~三号以外の物でも 確認申請が必要

ひっくり返せば 

当然 一号~三号までなら 

都市計画区域準都市計画区域の外!!でも必要になるって事で

さらに

都市計画区域準都市計画区域なら

一号~三号に当てはまらない小さい建物

木造の平屋建てでも 木造100㎡でも(木造以外でもだけど)

そんな小さな建物でも 確認申請が必要になるって事になる

 

理解? イメージ? が湧けば 

あっさりと理解が進むが・・・

さすが おっさんの頭 一回では理解が進みません

今回の講義で聞いた ほんの些細な一言・・・

 

一号~三号に該当しない 小さな建物・・・

そこに気が付いて やっと理解が出来きた・・・気がした

 

・・・と 思う・・・(笑)

 

 やっぱりある程度 何度も聞き返さないといけないなぁって思うのでした

まだ 基礎講座を受ける時間はたっぷりある! はず・・・笑