基礎講座 法規 容積率 建蔽率 高さ制限算定 その2

高さ関係 続き

 

種類は4つ(ほんとは5つ?) 

絶対高さ (低層住居地域に掛かるもので計算不要)

道路高さ (絶対に道路には面しているので必ず必要になる計算)

北側高さ (住居系の5地域のみに適用される) 

隣地高さ (中高層住居地域以上の商業や工業地域など)

 

日陰高さもあるけれど 基礎講座では考慮しないって言ってました

 

絶対高さ 低層住居地域・田園住居の場合 10mもしくは12mで指定アリ

計算は不要になります

 

道路高さ

道路高さは ある一定距離までの高さの選定で

道路から基準距離を超えれば高さは自由になります

その距離の基本は 容積率からの数値になります

 

基本 自分の敷地面の道路の反対側からを起算点として

その距離から建物までの距離に1.25をかけて 

んで・・建物の後退緩和規定アリ

要注意は

容積率の前面道路の算定も必要となることに注意

法別表3の容積率によって高さ指定の距離が変わるのは

一番最初に書いた通り

計算式としては 

住居系地域は 1.25×距離

その他は 1.5×距離

 

北側高さ制限

1)第一種低層住居専用地域

2)第二種低層住居専用地域

3)田園住居地域 

4)第一種中高層住居専用地域

5)第二種中高層住居専用地域

  の5地域のみ

これ これも距離×1.25 が基本で

距離×1.25 + 5mが 1・2・3番

距離×1.25 +10mが 4・5番

距離は北側に道路があれば自分の敷地の反対面が距離

北側が敷地なら 境界線からの距離となります

後退緩和規定はないのが要注意

 

隣地高さ制限

中高層以上の住居系地域 は 隣地からの距離 × 1.25 +20

それ以外の商業・工業系地域は 隣地からの距離 × 2.5 +31 を加算

後退緩和ありなので 距離は要注意

倍率も 道路高さとは違う 2.5なので要注意

 

う~ん 何度もチャレンジしないとね

 

前回も書いたように 結局 21時過ぎまで居て

帰りに また教務長さんと少しお喋りして

教務長さん詳しいから 今度用途地域のお話をさせてもらうようにお願いしました

 

メッチャ疲れたので

少し無理してご飯を多めに食べて いつの間にか

失神する様に 寝てました

 

結局 また 夜中に目が覚めるんだけれどね (笑)

 

明日もまた学校だぁ~