基礎講座 法規 容積率 建蔽率 高さ算定 その1

月曜日の夕方・・・

 

油断した・・・

法規で一番長い1コマ講義 

140分授業でした

 

今日は学校後に予定がないので 

まずは 僕の担当さん(って言ってもこの地区で一番偉い人)と

久々にちょっとお喋り・・・(笑)

 

前回書いた用途地域の選別の仕方の悩みとかを相談してました

 

そしたら 偶然にも 短期講習で 二級の法規の担当先生が来てたので

ざっくりと アウトラインを相談したら

短期講義の直前だけれど 相談を聞いてもらえた

なんとなく イメージが湧いたかな~(笑)

 

そこから ブースに入り込み

勉強開始・・・ この時点で 19:00

 

講義時間見たら・・・ 140分!!!!

2時間以上あるやんけ

今日は何時に帰れるんだ??? (笑)

 

容積率・・・

敷地に対して 建築物の延床面積(各階の合計を足した面積ね)

ってことで 20/10とか 敷地面積以上になるわけね

容積率の算定は敷地に接した前面道路の幅が12m未満なら

住居系地域なら 前面道路幅×4/10

住居系以外の地域なら 前面道路×6/10 をかけ

指定された 20/10とか 30/10 などと比べ 小さい方が

建てられる容積率の限界値となる

 

土地が異なる地域を挟んでる場合は

それぞれを計算して 足し合わせる

 

まぁ ここまではOK

 

建ぺい率(建蔽率)・・・

ここから 数値が混ざってるくるのね

建蔽率は 敷地に対して建築できる範囲 平面の面積だけだから

二次元の感じって言うのかな

単純に敷地の面積に対して建築物の面積の割合

割合は指定されるので 基本はそんな難問ではないが

 

緩和規定があるのです

第一に 防火地域に耐火建築物を建てる場合(8/10以外に限る)

第二に 準防火地域に 耐火・準耐火建築物を建てる場合

この一・二の場合 どちらかに当てはまれば

指定された建蔽率に当てはまれば1/10を加算できる

 

第三に 特定行政庁から角地指定(T字路の角の土地ってことね)された場合

又 1/10を加算できる

 

第四として 第一に書いた 例外の8/10の場合

指定されている以外では 基本商業地域になるだけれど8/10になるんだよね

建蔽率8/10の地域で 防火地域かつ耐火建築物の場合

制限がなくなり 10/10で 建てることが出来る

逆から言えば 角地指定が無くても 100%なるってイメージかな?

 

同一敷地に防火地域 準防火地域と別の地域が複合する場合

防火地域+他地域 で 耐火建築物を建てる場合

防火地域で耐火建築物を建てる事と同一となり

指示の分数により 第一条件と第四条件のどちらかを 利用できる

同じように 準防火地域で 耐火・準耐火建築物を建てる場合

第二条件が適用できるわけね

 

プラス 角地なら 第三条件も利用できるわけ

 

ほらね こんがらがってくるでしょ? (笑)

要注意は 建蔽率の場合は 道路の幅は関係ないのを忘れないように

(ただし4m以下の道路は敷地面積の算定には必要)

 

そしてここから さらにこんがらがってくる

高さ算定

基礎講義を聞いた限りでは・・・の条件で

建物の高さは 建ててよい高さの指定がある

 

種類は4つ 

絶対高さ 

道路高さ

北側高さ

隣地高さ

 

高さは 次回へ (笑)

 

まぁ 結局 21時過ぎまで学校に居てしまった~(´;ω;`)