法27条のは 耐火建築物等としなければならない特殊建築物
前回は 用途(特殊建築物ね)での耐火・準耐火建築物の判定でなく
防火・準防火地域内での建物サイズによって
耐火・準耐火建築物かどうかの判断だけでした
ほらね 防火・準防火地域や 耐火・準耐火建築物とか
こんなのを言葉を一気に続けざまに文章を読まれると
よく あれ?何のことだっけ?って 即断できなくなるんだよね
そしてこんがらがった紐がまたさらにこんがらがる始末・・・(´;ω;`)
27条の
1項 は 講義上 耐火建築物とする必要がないって
説明はあった・・・(憶測だけれどたぶん避難に関しての項目?)
2項は 耐火建築物としなければならない
3項は 耐火建築物または準耐火建築物敏氏泣けrばならないって
2・3項は書いているのだが 1項はイマイチピンとこないし
講義自体をさらっと流しているので ここは深追いしない方が良いんだろうな
何度も 教科書を読んでいたら またヒント発見
1項は建物の用途にたいして 構造(耐火・準耐火建築物)の話ではなく
建物内の在館者の避難の安全の項目だそうだ・・・
うーん なるほど
なんか
規則講座は 項目が飛ぶので どこか
理解しにくいので 今度から 法令集借りるようにしようっと