耐火建築物等にしなければならない特殊建築物 (法 27条)

法27条のは 耐火建築物等としなければならない特殊建築物

 

前回は 用途(特殊建築物ね)での耐火・準耐火建築物の判定でなく

防火・準防火地域内での建物サイズによって

耐火・準耐火建築物かどうかの判断だけでした

 

ほらね 防火・準防火地域や 耐火・準耐火建築物とか

こんなのを言葉を一気に続けざまに文章を読まれると 

よく あれ?何のことだっけ?って 即断できなくなるんだよね

そしてこんがらがった紐がまたさらにこんがらがる始末・・・(´;ω;`)

 

27条の

1項 は 講義上 耐火建築物とする必要がないって

説明はあった・・・(憶測だけれどたぶん避難に関しての項目?)

 

2項は 耐火建築物としなければならない

 

3項は 耐火建築物または準耐火建築物敏氏泣けrばならないって

 

2・3項は書いているのだが 1項はイマイチピンとこないし

講義自体をさらっと流しているので ここは深追いしない方が良いんだろうな

 

何度も 教科書を読んでいたら またヒント発見

1項は建物の用途にたいして 構造(耐火・準耐火建築物)の話ではなく

建物内の在館者の避難の安全の項目だそうだ・・・

うーん なるほど

 

なんか 

規則講座は 項目が飛ぶので どこか

理解しにくいので 今度から 法令集借りるようにしようっと