ちょっと オマケで 特殊建築物とは

特殊建築物とは

不特定多数の人が集まる場所

火災が起こった場合 大きな火災になりかねない建物

 

建築士的には 基本的な 法別表第1として

決められている 合わせて 令115条の3なども同じ扱いになる建物用途になる

 

映画館等

病院 ホテル 旅館 共同住宅など

学校 体育館など

百貨店 展示場 遊技場ど

倉庫など

自動車工場など

と こんな種類の建物が 特殊建築物となるのです

 

裏をかえすと

この表に書いて無ければ それは 特殊建築物にならないのです

例えば 大企業の5階建ての自社ビルの「事務所」とかね・・・

人がたくさんいても 特殊建築物にはならないのです

 

 

まぁ 雑談でした

講義を聞きつつ

これは特殊建築物にならないよってのは 

また抜き出しておこうっと・・・