特殊建築物とは
不特定多数の人が集まる場所
火災が起こった場合 大きな火災になりかねない建物
建築士的には 基本的な 法別表第1として
決められている 合わせて 令115条の3なども同じ扱いになる建物用途になる
映画館等
病院 ホテル 旅館 共同住宅など
学校 体育館など
百貨店 展示場 遊技場ど
倉庫など
自動車工場など
と こんな種類の建物が 特殊建築物となるのです
裏をかえすと
この表に書いて無ければ それは 特殊建築物にならないのです
例えば 大企業の5階建ての自社ビルの「事務所」とかね・・・
人がたくさんいても 特殊建築物にはならないのです
まぁ 雑談でした
講義を聞きつつ
これは特殊建築物にならないよってのは
また抜き出しておこうっと・・・