基礎講義 防火区画と避難施設 内装制限と 道路

ごめん

木曜に授業受けたから メインどころ忘れちゃった (笑)

あまり 深いところが無かったような気がするが

本物の法令集と見比べながら 講義を受けないと

どこの条文に飛んでるのか? どんな内容の条文だったか?

どの場所にあるのか?がよく分からないので 

学校にある法令集を借りることにしました・・・

もしかしたら買っても良いのかな?? (笑)

まぁあと一か月もしたら 7月には学科の試験が終わるので

ずっと専用で借りっぱなしも出来そうなので 

3500円程度と タブ(見出し)の貼りつけに時間を割くのも勿体ないな

 

細々 法令も変わってきているので 古いのは使いにくいんだよなぁ・・・

 

で 講義・・・

 

防火区画は 

面積区画 1500㎡毎に

高層階区画 11F以上は100㎡毎に

竪穴区画 地階 または3F以上に居室ある建物

異種用途区画  特殊建築物とその他の区画

非常用の進入路

そんな感じかな

 

避難施設として 2以上の直通階段が必要なる建物

まぁ細かいので また今度書きます (笑)

 

低層階でも 特殊建築物なら基本的に必要

基本6F以上なら 2個階段が必要

まぁ例外もあるので・・・

 

あと 避難避難階段は 「避難階段」と「特別避難階段」があり

たぶん ・・・地下三階に通じる階段と

15階へ上る階段は「特別階段」としなければならない

 

あと 排煙設備や非常照明があるが カッツアイ!(By LIFEより)(笑)

 

たしか 区画 2つの階段 排煙設備 非常照明をまとめて

法令集には 避難施設とまとめたタブ(見出し)があった

こんなところも 法令集扱わないと イマイチなんだよね

 

んで

内装制限 ある一定の建物

簡単に言えば 個人住宅

最下階に火気使用室(台所とか)があれば

内装を準不燃以上にする 火は上に燃え上がりやすいかからね

最上階に火気使用室があれば 内装の材料に制限はないって感じ

大きな建物になると 避難通路になる廊下などは

準不燃以上ってなるな

 

道路 

基本は 4m以上が道路

その道路に建物を建てる場合 その敷地が道路と2m以上接しなければ 

基本は

建物を建築できないって事ね

例外ももちろんあります

 

法律が出来たときにすでに道だったもの

これから 出来る道で2年以内にその事業の執行の予定されているもの

特定行政庁から位置指定受けてるもの

も・・・4m以下でも 道となります

 

建築基準法の道路は 一般道の事ね

高速道路とかに2m接してても 直接 道路に出れないもんね (笑)

 

 

ざっと こんな感じかな