少し 法規確認申請の問題を解きなおす・・・

ホントイヤな事ばっかり・・・泣

 

んで 本題 (笑)

 

意外にも 頭の中で整理がついたため

何を持って 確認申請の要・不要があるのか 分かってきた

 

例えば 鉄骨建の平屋 倉庫 250㎡だと

 

一号に該当するわけ

倉庫は特殊建築物になります

特殊建築物でその用途に供する床面積が200㎡ を超える場合は 

確認申請が必要

注意点は200㎡を超えるなので 201㎡から必要になる事です

 

って事は特殊建築物で 200㎡を超えれば ここで即確認申請が必要になりますね

 

でも 

 

三号は 木造以外(鉄骨 コンクリート造等)で2階建て以上 

または 200㎡を超える物

にも該当して やっぱり必要になる 訳です

 

やっぱり確認申請が必要

 

この一号~三号までと四号のイメージがごちゃ混ぜでして・・・

 

例えば都市計画・準都市計画区域 外!で

鉄骨造の平屋の住宅 100㎡の住宅は

特殊建築物でないので 一号ではない

三号の鉄骨の二階以上でもないし 200㎡以上でもないので

三号にも該当しない

四号の 都市計画・準都市計画区域 外 なので 

四号にも該当しない

四号は 都市計画・準都市計画 内!の話だからね

 

なんとなく イメージが固まって 理解できてきているのかな? 

って思ってたりします

 

若い子が羨ましい きっとこんな事って一回聞いたら分かるだろうなぁ