ホントイヤな事ばっかり・・・泣
んで 本題 (笑)
意外にも 頭の中で整理がついたため
何を持って 確認申請の要・不要があるのか 分かってきた
例えば 鉄骨建の平屋 倉庫 250㎡だと
一号に該当するわけ
倉庫は特殊建築物になります
特殊建築物でその用途に供する床面積が200㎡ を超える場合は
確認申請が必要
注意点は200㎡を超えるなので 201㎡から必要になる事です
って事は特殊建築物で 200㎡を超えれば ここで即確認申請が必要になりますね
でも
三号は 木造以外(鉄骨 コンクリート造等)で2階建て以上
または 200㎡を超える物
にも該当して やっぱり必要になる 訳です
やっぱり確認申請が必要
この一号~三号までと四号のイメージがごちゃ混ぜでして・・・
例えば都市計画・準都市計画区域 外!で
鉄骨造の平屋の住宅 100㎡の住宅は
特殊建築物でないので 一号ではない
三号の鉄骨の二階以上でもないし 200㎡以上でもないので
三号にも該当しない
四号の 都市計画・準都市計画区域 外 なので
四号にも該当しない
四号は 都市計画・準都市計画 内!の話だからね
なんとなく イメージが固まって 理解できてきているのかな?
って思ってたりします
若い子が羨ましい きっとこんな事って一回聞いたら分かるだろうなぁ