基礎法規  道路

子供たちと少しでも多く練習が出来るように

準備するのが大変・・・ 

汗に濡れたモノを洗ったり 干したりして

んで畳んでバッグに入れて

さらに 時間が無くて学校帰りに練習に直行するので

練習後の着替えを準備したりして・・・

 

家に帰ると 自分がハイになってて

どうやったら上手に伝えられるのか?ってYouTubeみたりして (笑)

あんまり一生懸命に教えるつもりなかったんだけれど・・・

なんでこんなことに??? (笑)

 

 

うーん 復習日記が 追いつかない~

 

法律上 道路 と 道 は違うので 要注意って思っています

 

法律上の道路は 基本 4m以上の道が 道路です

その他 

道路法で定められた道路

建築基準法が定められる前に既に存在した道も道路

計画中の道路で 2年以内に事業の執行予定で 特定行政庁が指定した道

法によらない道

その道を作ろうとするものが 特定行政庁の位置の指定を受けた道

例えば・・・新興住宅街の中の道とかになるのかな

 

 

建物の敷地とは・・・

かならず 「道路」に2m以上接していないといけない

(当然だけれど 高速道路とかは 接しててもダメ)

 

道(たとえば農道とかね)の場合

特定行政庁が認めた敷地

とか

広い空地があって特定行政庁が認め 建築審査会の同意があるも

とか ある一定の例外規定があります

 

地方公共団体は 条例によって

この道路と敷地の関係に必要な制限を付加することが出来る

 

基本は 道路内に建築物を作ってはならないが

例外が

地下の建築物 

公衆便所・巡査派出所

公共用歩廊(アーケード)

 

特定行政庁が 許可や 建築審査会の同意が必要な場合もあります

 

 

ここも駆け抜けて・・・いったん終了 (笑)