基礎法規  の 1  でも 3回目?かな? (笑) 

ちょっと前だけれど 三連休・・・

特に行くところもなく 予定もないので いつも通り

学校へ・・・

 

まぁ これは予定があるというのか? 微妙なところ

 

三連休 全部 午前は家のことして

午後から 学校でした

 雨が降らなくてよかった~

 

まずは用語の定義

 

法規は 1コマが長いから・・・(´;ω;`)

建築物の定義 として

土地に定着する工作物で 1~4のもの (仮置きは違うって事ね)

1 屋根及び柱もしくは壁のあるもの(これに類するもの含む)

2 1に属する門や塀

3 観覧のための工作物(野球場とか 屋根のないのもあるよね)

4 地下 または 高架の工作物(何とかタワーみたいなものね)内に設ける

  事務所・店舗など

 

特殊建築物・・・

建物はどんな構造でも 規模も関係ない 用途のみで設定されています

基本 法別表第1で記載されている建物ですな 細かい事はカッツアイ

 

もう何回もここでも書いた

主要構造部

柱・梁・壁・屋根・床・階段の6個ね

 

耐火建築物

主要構造部が 耐火構造で 外壁開口部が防火設備

準耐火建築物

主要構造部が 準耐火構造で 外壁の開口部が防火設備

 

よく言う 建物の建築ってって事での

建築の定義は 新築 増築 改築 移転 の4種類

 

地階・・・

地盤面に埋まっている深さが

その埋まった部屋の天井高さの1/3以上埋まってたら 地階となる

 

面積・・

敷地面積ですが 基本は 土地の面積ですが

設置してる道路が2m以下の場合 

基本道路の中心線から2m確保となるので 土地に食い込んでくれば

それは建築できる面積に含まないってことになります (例外もあるよ)

 

建築物の面積

ひさしや軒など1m以下は算入しない

地階で地盤面より1m以下は算入しない

 

延べ面積

2階建てなら 1階2階の合計の面積ね

ただし 自動車車庫等 実面積としてはあるが

計算上は除外される部分 

たとえば 自動車車庫等は 1/5は 算入しなくてよいとかね

 

建築物の高さ・・・

まだここには出てこないが

絶対高さ

道路高さ

北側高さ

隣地高さ の 基本4制限がある

 

基本は 敷地の地盤面からの高さになるが

道路高さがあるので

道路の中心線からの高さ設定もあるのです

 

んで

避雷設備と 北側高さは 全部を算入

 

建築面積の1/8以下の 塔屋なら 上から12mまで高さに算入しない

 

おなじく 1/8以下の塔屋なら絶対高さの時は 5m算入しない

 

階数に算入しないのは 同じく1/8以下で

屋上の塔屋 や 地下階の倉庫・機械室は 算入しない

 

こんな感じかな~