法規 道路と用途地域

あと二コマで 完了

 

んで 道路・・・

 

基本は4mの幅の道路が道路 

法律上の指定されているのが道路で 

人や車が通れる通路が 道って意味ね

 

道路法における道路

都市計画における道路

基準法が制定される前以前からある道路

事業計画があり 二年以内に執行される予定の道路

敷地を利用するために特定行政の位置の指定を受けた道路

 

基準法前にある道路で 特定行政から位置指定を受けた道路は

4m無い場合 敷地に予定道路としてセットバックされる

 

敷地に建築物を立てる場合 必ず

道路か 道に 2m以上接しないといけない

 

道・道路に対して

特殊建築物 や 3階以上の建物 1000㎡以上の建物場合

地方公共団体は 条件を付加することが出来る

 

ざっくりこんな感じ

 

用途地域

(1)第一種低層住居専用地域

(2)第二種低層住居専用地域

(3)第一種中高層住居専用地域

 

(4)第二種中高層住居専用地域

(5)第一種住居地域

(6)第二種住居地域

(7)準住居地域

 

(8)田園住居地域

 

(9)近隣商業地域

(10)商業地域

 

(11)準工業地域

(12)工業地域

 

(13)工業専用地域

(14)用途の定めのない地域 

 

・・・が用途地域だが

この地域に 建ててよい物グループと建てたらダメグループに分かれる

 

更に 高さの算定の計算による

前面道路高さ

隣地高さ

北側高さ

のがあるが そのグループ分けとも絶妙に違い

 

建てていいグループに

(1)・(2)・(3) だけ

もしくは

(1)・(2)・(8)だけとかね

 

絶妙に(4)の第二種中高層住居専用地域が外れてるんだよね 

ややこしい

暗記として 

(1)は郵便局 500㎡以内 と老人ホーム600㎡以内(階数未指定)

(3)は警察署 消防署等が建てられるが 4階まで (㎡数指定なし)

 

飲食店系は

(1)は兼用住宅のみで 延べの1/2以下で50㎡迄

(2)は専用店でもいいが 150㎡迄(ただしその用途は二階まで)

(3)は専用店でもいいが 500㎡まで(2)と同じでその用途は2階まで

 

ここも 細かいところは 法令集引かないと やっぱり細かい事

覚えられないよねえ~

 

ざっくりとアウトラインで 覚えていくしかないし

むしろ 法令集って言う あんちょこがあるので

探し当てるスピードをアップした方が良いんだろうなって

ネット動画でも言われているな

過去問を数多くこなして それで暗記しつつ

覚えていても 法令集で探し出す練習がメインになるだろうな

 

高さ算定の公式とかは覚えるべきだけれど・・・

こまかい部分まで覚えようとなると 自分自身それは無駄なような気がするな